葬儀の基礎知識
葬儀の準備について 2021.11.05

ご逝去から葬儀までの流れ

喪主を務める経験は、一生のうちに何度もありません。「亡くなったらどうしたら良いのか」「手続きなどわからない」という方も多いはずです。

今回は、ご家族がご逝去したあとの流れを確認しながら、必要な諸手続きなどについて説明をします。

 

家族が行う逝去後の手続きはたくさんある

家族の誰かを看取ると、葬儀までの短時間で、色々な手続きを行うことになります。

 

また、病院や介護施設で逝去された場合と、自宅で逝去された場合では、それぞれで異なった手続きが必要になる場合もあります。

 

逝去された後は、葬儀社を決め、安置場所へ搬送する寝台車の手配、主治医から死亡診断書を受け取り、窓口での退院手続きと入院費の支払いなど、安置場所へ搬送するだけでも様々な手続きなどが必要となります。

 

また、葬儀の準備においても、親族や職場などへの死亡連絡、葬儀社との打ち合わせ、訃報連絡、喪服の準備など、たくさんの事柄を限られた時間内で対応が必要とされます。

更に、葬儀を終えてからの行政や金融関係などの手続きも行わなければなりません。

 

大切な家族を亡くし、心身ともに疲弊している状況で、日常では経験することのないような手続きを、何ヶ月にもわたって行う必要があります。

 

いざという時に慌てなくて済むように、逝去された後の流れと諸手続きについては、ある程度は知っておく必要があります。

今回は、ご逝去から葬儀後の手続きについて流れに沿ってご紹介します。

 

逝去された場所で最初の手続きが異なります

病院や介護施設で逝去した場合

病院で逝去された場合、医師が死亡確認を行います。

介護施設などで逝去された場合は、介護施設などと提携している病院の医師やかかりつけ医が死亡確認を行います。

医師が死亡確認をして逝去の告知を受けたら、葬儀を行う日まで故人を休ませる安置場所へ搬送する段取りが必要となります。

 

安置場所は、ご自宅か葬儀社など専用の安置施設のどちらかを選択することになります。

故人を安置場所に移すための寝台車の手配は、葬儀社が窓口になるのが一般的です。

事前に葬儀社を決めていれば問題はありませんが、決めていなかった場合は葬儀社を探すことからスタートになります。

葬儀を任せる葬儀社をすぐに決められない場合は、故人の搬送だけを依頼できる葬儀社に連絡をして、故人を安置場所へ搬送した後に、改めて葬儀社を探すことも可能です。

葬儀社に故人の搬送だけを依頼する場合は、はっきりと「安置場所への搬送だけをお願いしたい」と伝えましょう。故人を預かっていることを理由に、葬儀まで請け負おうとする葬儀社があるからです。

ご搬送のみでも365日24時間承っております。

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自宅で逝去された場合

在宅などで療養していた家族が逝去された場合は、まず、かかりつけの医師に連絡をしましょう。

かかりつけの医師によって死因が療養中の病気によるものだと診断されれば、その場で死亡確認が行われ、死亡診断書を作成してもらえます。

かかりつけの医師によって死因に事件性はなく、療養中の病気によるものだと診断されるまでは、故人に触れたり、搬送させたりすることはできません。

 

死亡確認が行われた後は、訪問看護師などの手によってエンゼルケア(死後処置)が行われます。

その間に、葬儀までの間、このまま自宅に安置をするのか、専用の安置施設へ搬送するのかを決定し、葬儀社へ連絡を入れます。

そのまま自宅に安置する場合は、お体の保全用のドライアイスなどの処置を依頼します。

故人を安置場所へ搬送される場合は寝台車の手配を依頼します。

いずれの場合でも葬儀社が窓口となりますので、先ずは葬儀社へ連絡をしましょう。

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不慮の事故で逝去した場合

家族が外出中に交通事故に遭ってしまう、自宅で突然倒れてしまうなどの不慮の事故で逝去された場合や、他殺や自死などで逝去された場合は、すぐに警察(110番)へ連絡をしましょう。

 

警察署などで検視が行われ、監察医による検案が行われます。

検案でも死因がわからない場合は、監察医務院もしくは監察医がいる病院で行政解剖が行われます。行政解剖が終了したら、監察医務院もしくは病院へ死体検案書の受け取りに向かいます。

その際に故人の搬送が必要になるので、事前に葬儀社へ連絡を入れておきましょう。

 

警察が死因に事件性があると判断された場合は、司法解剖が行われます。事件性の検証なども行われるため、死因がはっきりするまで時間を要します。死体検案書が発行されるまで数日はかかります。その間は、面会などの対応ができません。

 

故人を迎えに行く時には棺が必要になります。事前に葬儀社に連絡をしておき、当日は安置場所に搬送するための寝台車と棺を用意してもらいます。家族も死体検案書の受け取りなどのために葬儀社と一緒に監察医務院もしくは病院へ向かいます。

急なご逝去の対応も365日24時間承っております。

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ご安置後に行う手続き

葬儀の日程・場所・葬儀のスタイルの決定

故人を安置場所へ搬送を終えたら、親族や菩提寺へ死亡連絡をします。

また、葬儀社と葬儀の具体的な内容の打ち合わせや、金額の確認などを行います。

[日程]

日程を決める場合、逝去した日の翌日に通夜・翌々日に葬儀告別式を行うものだと考えている方は少なくなりません。

しかし、実際には首都圏で行われる葬儀は、逝去してから葬儀を行い火葬まで終える日数は平均的に4日~6日間が大半を占めています。

葬儀は一般的に、1日目は通夜、2日目は葬儀・告別式と2日間にわたって行います。

葬儀の日程は、家族や親族の都合・火葬場や式場の予約状況・宗教者の都合など、様々な要因を考慮しながら、葬儀社と調整する必要があります。

特に、菩提寺とお付き合いのある方は、菩提寺の都合を最優先で確認しましょう。

菩提寺の僧侶に葬儀で読経をお願いしなかった場合、菩提寺に有るお墓への納骨を断られるなど、トラブルに発展する可能性があるからです。

菩提寺が遠方にある場合でも、必ず菩提寺の僧侶に相談をしましょう。

 

[場所]

「斎場」「葬儀式場」と「火葬場」は同じ施設ではなく異なる施設です。

斎場はや葬儀式場はセレモニーホールとも呼ばれる施設で、お通夜・葬儀告別式を行う場所です。

一方の火葬場は火葬する施設で、故人を火葬した上でお骨を骨壷に納める場所です。

「自宅から近い」「火葬場が隣接している」「ターミナル駅に近い」「幹線道路沿いで駐車場がある」など、希望する条件によって葬儀を行う斎場・葬儀式場を絞り込んで決定することができます。

「自宅葬」と呼ばれる自宅で葬儀を行う場合は、斎場・葬儀場は必要ありません。

しかし、火葬については火葬場以外の施設で行ってはならないと定められているので、自宅葬であっても火葬場を予約しなければなりません。

 

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コムウェルセレモニーホール分布図

 

 

[葬儀のスタイル]

〇家族葬

家族葬という言葉を耳にしたことがある、という方も多いはずです。

家族葬といっても家族だけで行うお葬式ではありません。はっきりした決まりはなく、家族葬という言葉には、故人と親しかった人たちで、家族のように温かいお別れをしたいという想いが込められている造語ですが、最近では葬儀のスタイルとして一般的になっています。

 

〇一般葬

一般葬というのはいわゆる、一般的なお葬式と考えてよいでしょう。

お葬式の種類が増えたため、「一般的なお葬式」を表すために使われている呼称のようです。

時代とともにお葬式が変化する中で、何をもって「一般」とするのか基準はあいまいですが、「やや規模の大きなお葬式」といった意味で使われている印象があります。

 

〇火葬式(直葬)

火葬式は、お通夜、葬儀・告別式を行わないシンプルなお別れの儀式となります。

何より、費用の負担が少ない点が特長の火葬式は、ご家族の経済的理由や、故人や遺族の事情によって「やむを得ず火葬式を選ぶ」といった場合もあります。

さらに、親族や身寄りがない方が急死された場合も、行政などによって直葬(火葬式)となるケースもあります。

故人を弔うためにささやかなお別れの儀式(例えば、棺にお花を入れてお別れをする儀式)を「火葬式」とも呼びます。

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市区町村の役所に死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらう

区役所・市役所などの戸籍課へ死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらう

「火葬許可証」は医師から受け取った死亡診断書あるいは警察署から交付された死体検案書と、死亡届に必要事項を記入し、区役所・市役所などの戸籍課へ提出して受け取ります。

 

死亡診断書および死体検案書(以下、死亡届)は、①死亡者の本籍地②届出人の居住地③死亡地の市区町村の役所に提出ができます。

死亡届は、市区町村の役所で24時間365日受理してもらえます。役所の業務時間外は、守衛室に提出します。

 

死亡届の提出は、依頼した葬儀社が代行して行ってくれる事が多いようです。提出の際には、届出人の印鑑(認印)が必要になります。

死亡届の提出期限は、国内では逝去された場合は死亡確認から7日以内と決められています。

火葬許可書は、死亡届が受理された上で発行されます。

 

3.葬儀に参列してもらいたい人への連絡

ご家族が逝去されたことの一報は、なるべく早く各所へお知らせします。連絡方法としては、電話で行うのが一般的です。葬儀の日程や場所については、葬儀社との打合せ後で改めて連絡をします。

 

葬儀の日程や場所が決まったら、改めて参列予定の方へ訃報の連絡をします。訃報の連絡は、電話では間違いが発生しやすいので、訃報用紙を葬儀社へ作成を依頼し、FAXもしくはメールで連絡をします。

訃報用紙を葬儀社から受け取った時には、念のため間違いがないか確認しておきましょう。

 

①連絡する範囲は?

「家族葬」は、親しい方のみで行うため、参列頂く方だけに訃報の連絡をします。

もし、家族葬に呼ぶかどうか迷ってしまう方がいる場合は、今後のお付合いなども考慮して連絡はされた方が良いでしょう。

後になって葬儀を終えたことを知った場合に「どうして自分だけ葬儀に呼ばれなかったのか」など、トラブルになる可能性もあります。また、ご自宅へ弔問に来られる場合もあります。

家族葬より参列者の範囲が広い「一般葬」は、会社関係・友人・クラブ活動などの代表者の方に連絡をして、その方から各関係者へ訃報を連絡していくのが一般的です。

 

②ご参列をお断りしたい場合の連絡は?

葬儀への参列はご遠慮頂きたいが、葬儀より前に逝去したことをお知らせしなくてはいけない事情がある場合は、訃報案内に「故人並びに遺族の意志により、近親者にて家族葬を執り行う」など会葬辞退を明記した内容をFAXやメールでお送りし、参列のご辞退をお願いします。

香典や供花を辞退される場合も、同様に意向を伝えます。

 

葬儀費用について打合せ・確認をする

葬儀の日程・場所・葬儀のスタイル・葬儀の規模などを踏まえて葬儀社との打ち合わせが終わったら、葬儀の費用について確認をしましょう。葬儀の費用の内訳は、大きく5項目に分けられます。

[基本料金]

葬儀を行う際に必要となる項目です

祭壇一式・霊柩車・寝台車・保全費用・遺影写真・儀式進行料・火葬費用など

[補助費]

状況に応じて必要となる項目です

安置費用・処置費用・消臭防腐剤・式場使用料・マイクロバスなど

[おもてなし費用]

一般的には接待費と言われる、参列頂いた方へのおもてなしに掛かる費用です

通夜料理・葬儀後の会食(精進落とし)・会葬御礼品・即日返礼品(香典返し)など

[オプション費用]

お客様のご要望でご選択頂ける項目です

喪主花・ご供花・枕花・祭壇花・生演奏・オンライン葬儀など

[宗教者への費用]

宗教者にお渡し頂く謝礼になります

お布施(仏式)・祭祀料(神式)・謝礼(その他諸教)など

 

葬儀費用については項目ごとに確認をしながら、納得をした上で葬儀を依頼しましょう。

葬儀を費用について詳しくはこちらの記事へ

 

通夜、葬儀・告別式の流れについて

[通夜]

通夜の開始前には、頂いた供花の札順を確認したり、ご親戚のお出迎え、司式者のお迎え・挨拶など、対応しなければならないことが多くあります。

[葬儀・告別式]

葬儀・告別式では、通夜同様にご親戚のお出迎え、司式者のお迎え・挨拶に加え、出棺時の喪主からの挨拶もあるため事前に準備しておくと安心です。

 

火葬場での流れについて

出棺後は、火葬場へ向かいます。

火葬には死亡届を提出後に発行されている火葬許可証が必要となります。

火葬許可証は、葬儀社が代行して火葬場の窓口へ提出します。

火葬料金は葬儀社が葬儀費用として立て替える場合と、事前にお預かりしたり家族が直接窓口で支払う場合があります。依頼する葬儀社に確認をしましょう。

 

火葬を終え骨壺に収骨後、埋葬許可証を火葬場職員から受け取ります。

埋葬許可証は納骨時に必要になる大切な書類のため、管理は厳重に行いましょう。

複数のお墓に納骨をしたり手元供養をする場合は、小さな骨壺などに分骨をします。分骨の骨壺の数だけ分骨証明書が必要となります。火葬場で発行をしてもう必要があります。

 

葬儀後に行う手続き

葬儀費用の支払い

葬儀費用は後払いの葬儀社が多いようです。但し、葬儀社やプランなどによっては、当日払いの場合もあります。

斎場などの式場費用や火葬費用などは、葬儀社に事前に預けたり、当日お支払いになる事もあります。

また、お布施や祭祀料など宗教者への費用は、当日に現金で支払う場合が多いので、事前に確認をしましょう。

 

葬儀費用の支払方法は、「現金」「銀行振込」「クレジットカード決済」「葬儀ローン」などがあります。

葬儀社によって異なるので、事前に依頼する葬儀社に確認をしておきましょう。

 

葬儀費用を保険金や、相続後に故人の遺産から支払おうと考えている場合は、支払いが大幅に遅れることとが考えられるので、事前に葬儀社に相談をしましょう。

 

頂く香典で葬儀費用のすべてを補うことは大変難しいので、葬儀費用の支払いに関しては事前に検討しておくことをお薦めします。

 

葬祭費・助成金制度の手続きについて

葬祭費・助成金の支給については、各自治体(市区町村)や社会保険事務所によって異なるため、確認するする必要があります。

国民健康保険加入者の方であれば、逝去してから2年以内に申請を行うことで、1~5万円の葬祭費が支給されます。また、社会保険加入者の方は勤務先に申告をし、社会保険から5万円の埋葬料を受け取ることができます。

 

葬祭扶助制度の手続き(生活保護受給されている方)

生活保護を受給されている方で葬儀費用の支払いが困難な場合は、葬祭扶助制度を利用し最低限の火葬式であれば自己負担無しで葬儀を行うことができます。

但し、葬儀の前に必ず担当の福祉事務所での手続きが必要となります。制度の利用については、あらかじめ葬儀社に相談しましょう。

 

葬祭扶助制度を利用した葬儀についてのご相談は コムウェルセレモニーへ

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葬儀後の手続きについて

喪主を経験された方を対象に実施したアンケートの調査結果では、70%以上の方が「葬儀後の各種手続きが一番大変だった」と回答しています。

葬儀後も、四十九日法要や一周忌法要などの仏事供養、健康保険など葬祭補助金の手続き、国民年金や厚生年金の手続き、生命保険や金融機関の対応、不動産などの相続、遺品整理など、やるべきことがたくさんあります。

葬儀後の家族をサポートする専門のスタッフが、無料で回数の制限なくアフターサポートをしてくれる葬儀社もあります。

葬儀社選びのポイント

逝去後の手続きについては、用意しないといけない書類も多くお仕事をされている方などは時間や手間も要するので、プロに任せるのが一番スムーズに手続きを終えることができます。

また、香典返しやお付合いなどの仏事の部分に関しても、家族が行うことは多く、上記の相続などの手続きも含めると対応することが山積みです。

アフターサポートがしっかりしている葬儀社であれば、葬儀後の手続きなども専門のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。

葬儀社を選ぶポイントとして、しっかりとアフターサポートをしてくれるかをチェックすることも大切です。

 

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