相続手続き 小平市で始める初動の優先順位と期限を一目で整理し安心

小平市で相続手続きを始める方へ。何から手をつければよいか分からずご不安な方に向けて、初動の優先順位と期限を家族葬の四季風(しきかぜ)の葬祭プランナー視点でひと目で分かる形に整理しました。相続には3か月・4か月・10か月・3年等の期限があり、東京都内での窓口や手続きのポイントも含めてやさしく解説します。まずは落ち着いて、必要な書類を集めることから始めましょう。

目次

小平市で始める相続手続きの全体像

相続手続きは、まず生活の維持と葬儀の手配を最優先し、その後に期限の短い手続きから順に進めるとスムーズです。
「期限が迫っているもの」から着手することが重要です

全国共通の4本柱(放棄・申告・納税・登記)を軸に、小平市での窓口や相談先を整理して進めましょう。まずはご家族の生活基盤と葬儀を整えることで、その後の手続きが見通しやすくなります。

優先順位と期限の整理

何からすべきか迷ったときは、期限を基準に計画を立てると進めやすいです。
相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税は10か月、不動産の相続登記は3年が目安となります。

早めに着手することで、判断や準備に余裕が生まれます。必要な書類や相談先を確認し、早めの相談を検討してください

手続き 期限 要点
相続放棄・限定承認 3か月以内 家庭裁判所へ申述。間に合わない場合は期間伸長の検討
準確定申告(亡くなった方の所得税) 4か月以内 事業所得や公的年金など対象を確認
相続税の申告・納付 10か月以内 基礎控除額を超えるか、特例の可否を早めに点検
相続登記(不動産の名義変更) 3年以内 2024年4月より義務化。早めの申請が安心

小平市にお住まいの方の主な相談先・窓口の目安は次のとおりです(受付時間や場所は変更があるため事前確認をおすすめします)。

  • 保険・年金の窓口:小平市役所 保険年金課(健康保険・介護保険・葬祭費の申請など)
  • 戸籍・住民の窓口:小平市役所 市民課(出生から死亡までの戸籍の取得)
  • 税務の窓口:固定資産税は市役所 税務課、相続税は東村山税務署が管轄
  • 家庭裁判所:相続放棄・限定承認、遺言の検認(小平市は東京家庭裁判所 立川支部)
  • 法務局:相続登記や法定相続情報一覧図(小平市の不動産は東京法務局 田無出張所が管轄)

小平市での届出と葬儀の初動

医療機関で受け取る「死亡診断書(原本)」は手続きで何度も使用するため、コピーを取り大切に保管してください。
役所への届出は原則7日以内の提出が必要で、火葬は法律上、死後24時間を経過した後に行われます。まずはこの基本の期限を押さえましょう

故人さまの書類や証拠を整理しておくことが、その後の手続きを円滑にします。契約関係や連絡先を早めに確認してください。

火葬と費用の初動

初動の数日で次の点を整えると、その後の相続手続きがなめらかに進みます。
役所への届出、葬儀の方針決定と費用管理、そして通帳や保険証券などの保全が優先事項です。

葬儀の見積書や領収書は一か所で管理し、記録を残すことが重要です(相続税控除の対象になる場合があります)。必要に応じて、専門の窓口へ早めに相談してください。

  • 届出の整理:年金受給の停止、健康保険・介護保険の資格喪失手続き
  • 葬儀の方針と費用:見積内容の確認と領収書の保管
  • 証拠の保全:通帳、キャッシュカード、保険証券、権利証などを日付つきで整理

東京の当社プラン(葬祭費補助金の適用時、自己負担の目安)は次のとおりです。ご意向や参列人数により金額は変わります。

プラン 目安人数 自己負担の目安
直葬お任せ 0名 72,780円〜
火葬式 1〜10名 105,780円〜
一日家族葬 1〜30名 314,780円〜
二日家族葬 1〜30名 424,780円〜

葬祭費補助金は申請制で、金額は加入している健康保険制度や自治体により異なります(東京の国民健康保険はおおむね5〜7万円)。
判断が難しい場合は、ご不安な方は、まずは家族葬の四季風(しきかぜ)へご相談ください。必要な手順を一緒に確認いたします。

お電話で無料相談する

メールで葬儀の相談をする

まずやるべきことを確認する

家族葬の四季風(しきかぜ)は東京都・埼玉県に自社斎場を展開し、関東に約200の提携斎場があります。
ご家族の意向を最優先に、費用を抑えつつ温かなお見送りを支えます。

戸籍の集め方と相続人の確定(小平市)

正確な相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍が必要です。
戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票などを、本籍地の自治体へ請求してください。

取得した戸籍は時系列で並べて、期間に空白がないか確認しましょう。手数料の目安は戸籍謄本が1通450円、除籍・改製原戸籍が1通750円です。本籍地が遠方の場合は郵送請求も可能です。迷ったときは小平市役所市民課などの窓口で確認してください。

遺言書と相続放棄・限定承認の判断

遺言書の有無や形式によって手続きの流れが変わります。封印のある自筆証書遺言は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受けます。
その上で財産と負債の全体像を把握し、相続するかどうかの判断に備えます。ここでも期限を守ることが重要です

遺言の内容や財産の全体像を早めに整理して、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択してください。調査に時間がかかり判断が難しい場合は、期間伸長の申立ても検討します。

判断の進め方と注意点

相続放棄は「プラスの財産もマイナスの負債も一切引き継がない」選択で、限定承認は「受け取った財産の範囲内で負債を返す」選択です。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が期限です。

注意点として、相続財産を処分(売却や解約など)してしまうと、相続する意思があるとみなされる(法定単純承認)おそれがあります。やむを得ない支払いは最小限にとどめ、必ず領収書を残すことが大切です。

銀行・保険・年金の手続きと口座凍結(小平市)

銀行口座は名義人の死亡を金融機関が知った時点で凍結されます。以後は無断で出金せず、正式な相続手続きを経て解約・名義変更を進めてください。
生命保険金の請求期限は概ね3年、未支給年金の請求は5年です。

口座や保険ごとの期限や必要書類を把握することで、手続きの優先順位が見えてきます。まずは書類を揃え、各窓口での受取手続きを進めましょう。

預貯金の仮払いの使い方

遺産分割協議が整う前でも、葬儀費用や当面の生活費のために一定額まで預貯金の払戻しを受けられる「仮払い制度」があります。
銀行ごとに上限額や独自の必要書類が異なるため、事前に窓口で確認してください。

仮払いで引き出したお金は、最終的に相続人間で清算されます。使途を明確にし、記録を整えて落ち着いて進めることが大切です。手続きに不安がある場合は、ご不安な方は、家族葬の四季風(しきかぜ)へご連絡いただければご案内します。

項目 内容
上限額 1金融機関あたり150万円
算式 相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 請求する相続人の法定相続分
必要書類の例 被相続人の戸籍一式、請求者の印鑑証明書、本人確認書類など

お電話で無料相談する

メールで葬儀の相談をする

まずやるべきことを確認する

不動産の相続登記と相続税(小平市)

不動産に関しては、法務局での相続登記、小平市役所への固定資産税に関する届出、そして税務署への相続税申告が並行して動きます。
相続登記は原則3年以内、相続税申告は10か月以内が期限の目安です。

期限の異なる手続きを分けて計画的に進めることが安心につながります。権利証や納税通知書など、必要な書類を一か所にまとめましょう。

専門家の選び方と見積の見方

専門家にはそれぞれの得意分野があります。司法書士は相続登記、税理士は相続税の申告、弁護士は遺産分割の交渉・調停などが主な役割です。
見積もりを依頼する際は、実費(税金や手数料)と報酬(専門家への支払い)を分けて提示してもらい、依頼する範囲を明確にしてください。

固定資産税評価証明書を取得しておくと、登録免許税や相続税の概算を把握しやすくなり安心です。また、普段使っている「住居表示」と登記上の「地番」は異なる場合があるため注意してください。

  • 司法書士:不動産の名義変更(相続登記)や法務局の手続き。対象不動産を明確にして依頼。
  • 弁護士:遺産分割協議の交渉・調停の代理。相続人間で争いが見込まれるときは早めに相談。
  • 税理士:相続税の申告と財産評価。小規模宅地等の特例の適用可否なども確認。
  • 行政書士:遺産分割協議書や銀行手続き等の書類作成。実費と報酬を分けた見積で確認。

必要な書類を一か所にまとめ、期限の短いものから優先して着手すれば、無理なく進めることができます。
小平市での相続手続きに不安が続くときは、どうぞ安心してお声がけください。

よくある質問

相続登記の期限は何年ですか?

不動産の相続登記は、原則として相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に行う義務があります(2024年4月1日施行)。
正当な理由なく期限を過ぎると過料が科される可能性があります。また、名義変更を放置すると将来の売却や担保設定で支障をきたします。

早めに必要書類を集め、登録免許税の概算を確認した上で、司法書士へ相談するのが安全です。手続きの負担を大幅に減らせます。

相続放棄の期限はいつですか?

相続放棄の期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。
この期間内にプラスの財産とマイナスの負債を調査・把握して判断し、家庭裁判所へ申述する必要があります。

調査に時間がかかる場合、期間伸長が認められることもあります。ギリギリになって慌てないよう、早めに専門家に相談して手続きを進めることをおすすめします。

遺言書の検認は必要ですか?

自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)で封印がある場合は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に勝手に開封すると過料の対象になることがあるため注意してください。
検認は遺言書の偽造・変造を防ぐための証拠保全手続きであり、有効・無効を判定するものではありません。

公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。検認が済めば、その後の相続手続きを円滑に進められます。

家族葬の四季風(しきかぜ)での事例

小平市の病院での家族葬(家族葬の四季風(しきかぜ)の自社斎場利用)

小平市内の病院でご逝去されたお母様の家族葬事例です。生前、園芸がご趣味だったお母様を偲び、ご家族中心の温かな一日葬を行いました。会場は当社の自社斎場を利用し、枕飾りや祭壇にはお好きだったお花をふんだんに飾り、静かな空間を整えました。

葬儀だけでなく、役所への届出や年金停止などの初動手続きについても丁寧にご案内し、書類整理までサポートいたしました。費用を抑えつつも、故人さまのお人柄を感じられる温かいお見送りとなりました。

小平市の介護施設で行った一日葬(提携斎場利用)

小平市の介護老人ホームで亡くなられたお父様の一日葬事例です。囲碁をこよなく愛されていたお父様のために、提携斎場にて親しい方のみで短時間の式を執り行いました。祭壇には愛用の囲碁盤や棋譜を飾り、思い出話に花を咲かせました。

施設との連携により死亡診断書の受け取りや搬送も円滑に行い、遠方にお住まいのご親族には式の様子を写真やご報告で共有しました。離れていても心を一つにして、静かに見送ることができたと喜んでいただけました。

まとめ

この記事では、小平市での相続手続きについて、初動の優先順位と期限に沿って解説しました。役所への届出や火葬の手配、戸籍収集、相続放棄や相続登記、そして銀行や税務手続きにはそれぞれの期限があります。期限の早いものから順に着手し、必要な書類をまとめていくことが解決への近道です

葬儀費用の管理や仮払い制度の活用、そして適切な専門家選びも、手続きの失敗を防ぐ重要なポイントです。ご不安な方は、各窓口や専門家へ早めに相談し、本文の案内に従って一つずつ進めていけば安心です。

目次