仮会員登録 無料でお届け資料請求

0120-22-5940

死亡届の書き方を葬儀社が解説!|提出先や必要書類もチェック | 板橋、町田、西東京、江戸川、八王子、小平、東久留米、杉並(高円寺・西荻窪)の葬儀なら家族葬の四季風(コムウェルセレモニー)

お葬式の豆知識

死亡届の書き方を葬儀社が解説!|提出先や必要書類もチェック

2025年05月26日

大切な方が亡くなった時、悲しみの中でも様々な手続きが必要になります。その中でも最初に行う重要な手続きが「死亡届」の提出です。期限内に正しく提出しなければ、火葬や埋葬の許可が得られないだけでなく、その後の行政手続きにも影響が出てしまいます。本記事では、葬儀社の視点から死亡届の書き方や提出方法、必要書類などについて詳しく解説します。手続きに不安を感じている方も、この記事を参考に手続きをスムーズに進めていただければ幸いです。

死亡届とは?葬儀社が基本から解説

死亡届は、人が亡くなったことを公的に証明するために市区町村役場に提出する公文書です。この届出は法律で定められた義務であり、適切に提出することで火葬・埋葬の許可や、その後の様々な手続きの基礎となります。

死亡届の法的位置づけと提出期限

死亡届は戸籍法に基づく手続きで、死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。この期限を過ぎると過料が科されるため、速やかな対応が求められます。

日本国内での死亡はもちろん、海外で日本人が亡くなった場合も、原則として日本の市区町村役場に死亡届を提出する必要があります。ただし、海外の場合は提出期限が「死亡の事実を知った日から3ヶ月以内」と国内より長くなっています。

死亡届と死亡診断書の違い

死亡届と死亡診断書は混同されがちですが、厳密には異なる書類です。死亡診断書(または死体検案書)は医師が作成する医学的な死亡証明書であり、死亡届はその診断書を添付して遺族等が役所に提出する届出書です。

実際の書類では、1枚の用紙の左側が死亡診断書(または死体検案書)、右側が死亡届になっており、この1枚を役所に提出します。左側の死亡診断書部分は医師が記入し、右側の死亡届部分は届出人(通常は遺族)が記入することになります。

葬儀社が死亡届を提出する流れと役割

死亡届の提出に関して、葬儀社は遺族の代理人として重要な役割を担っています。葬儀の準備と並行して、行政手続きのサポートをします。

葬儀社に依頼できる範囲

葬儀社は通常、死亡届の代理提出を行います。ただし、書類の作成は、法律上、遺族などの届出人が行う必要があります。葬儀社は記入方法のアドバイスや、記入後の書類チェック、役所への提出代行などをサポートします。

また、死亡届の提出と同時に火葬許可申請も行うのが一般的です。葬儀社は火葬場との調整や火葬許可証の取得も一括して行ってくれるため、遺族の負担が大きく軽減されます。

届出人の条件と責任

死亡届の届出人には法律で定められた順位があります。第一に同居の親族、第二に同居していない親族、第三に同居人(親族でない同居者)、第四にその他の関係者となります。

届出人は書類に署名・押印するだけでなく、記載内容に責任を持ちます。不明な項目がある場合は、確認してから記入しましょう。後見人や保佐人が付いていた場合は、その方が届出人になることもあります。

届出人の順位 該当者
第1順位 同居の親族
第2順位 その他の親族
第3順位 同居人(親族以外)
第4順位 家主・地主・家屋管理人等
その他 後見人・保佐人・補助人等

死亡届の詳細な書き方と記入例

死亡届は公的書類のため、正確かつ丁寧に記入する必要があります。ここでは各項目の書き方のポイントを解説します。

死亡者に関する基本情報の記入方法

死亡者の氏名は戸籍に記載されている通りに正確に記入します。旧字体はそのまま書きましょう。生年月日は元号(明治・大正・昭和・平成・令和)と年月日を記入します。

本籍地は亡くなった方の戸籍がある都道府県名から始めて、番地まで正確に記入します。住所も同様に都道府県名から始めて詳細に記入します。

職業欄には、故人の職業を記入します。すでに退職していた場合は「無職」と記入するのが一般的です。配偶者の有無は、法律上の婚姻関係がある場合は「有」、ない場合は「無」と記入します。

死亡日時・場所の正確な記入

死亡日時は死亡診断書の記載とさせましょう。元号(令和等)を使用し、24時間表記で時刻を記入します。例えば「令和5年9月15日午後3時30分」ではなく「令和5年9月15日15時30分」と記入します。

死亡場所は都道府県名から始めて詳細に記入します。病院や施設で亡くなった場合は、その名称も記入します。自宅の場合は「自宅」と明記し、住所を記入します。

届出人情報の記入と押印

届出人の氏名、本籍、住所、故人との続柄を明記します。続柄は故人からみた関係(例:長男、妻など)を記入します。届出人は署名と押印が必要です。使用する印鑑は認印で構いませんが、書類提出時に必ず持参してください。

書類の訂正が必要な場合は、二重線で消して訂正箇所に届出人の認印を押します。修正液や消しゴムは使用できないため、記入は慎重に行いましょう。また、鉛筆や消えるボールペンも使用できません。黒や青のボールペンを使用するのが一般的です。

死亡届の提出先と必要書類の準備

死亡届を提出する際は、適切な場所と必要書類を事前に確認しておくことが重要です。ここでは提出先と必要書類について詳しく解説します。

提出先の選択肢と時間帯

死亡届は基本的に以下のいずれかの場所に提出します。

  • 死亡者の本籍地がある市区町村役場
  • 死亡者の住所地がある市区町村役場
  • 届出人の住所地がある市区町村役場
  • 死亡地がある市区町村役場

多くの場合、死亡地または死亡者の住所地の役所に提出するのが一般的です。特に火葬許可証も同時に取得する場合は、死亡地または死亡者の住所地の役所が便利です。

提出は平日の開庁時間内が基本ですが、多くの自治体では休日や夜間も当直窓口で受け付けています。火葬許可証が急ぎで必要な場合は、時間外窓口で受け付けているか確認しましょう。

死亡届と同時に準備すべき書類

死亡届の提出時には、以下の書類や物品も併せて準備しておくと効率的です。

  • 届出人の認印
  • 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 故人の国民健康保険証(加入していた場合)
  • 故人の後期高齢者医療被保険者証(加入していた場合)
  • 故人の介護保険証(交付されていた場合)
  • 火葬許可申請書(多くの場合、役所で記入)

また、死亡届を提出する際に同時に火葬許可申請も行うのが一般的です。火葬許可証がなければ火葬ができないため、葬儀を円滑に進めるためにも重要な手続きです。

葬儀社に依頼するメリットと費用

死亡届の提出を葬儀社に依頼することで、遺族の負担が大きく軽減されます。ここでは葬儀社に依頼するメリットと費用について詳しく見ていきましょう。

葬儀社に依頼する主なメリット

葬儀社に死亡届の提出を依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  1. 悲しみの中にある遺族の精神的・肉体的負担を軽減できる
  2. 書類の不備によるトラブルを防止できる
  3. 火葬許可証の取得から葬儀・火葬の段取りまで一貫して対応してもらえる
  4. 時間外の提出にも対応してもらえることが多い
  5. 死亡届以外の必要手続きの案内や助言も受けられる

特に葬儀と並行して手続きを依頼できるため、遺族の負担が軽減されます。葬儀社は役所や火葬場との連絡調整にも慣れているため、スムーズな対応が期待できます。

葬儀社への依頼費用の目安

死亡届の提出代行費用は、葬儀プランに含まれていることが多いです。ただし、葬儀社によっては以下のような料金体系となっている場合もあります。

  • 基本葬儀プランに含まれる(追加費用なし)
  • 事務手続き費として5,000円~10,000円程度
  • 時間外対応の場合は割増料金が発生する場合もある

葬儀社に依頼する際は、事前に死亡届提出代行の費用が明示されているか確認するとよいでしょう。また、葬儀とセットではなく、手続きのみを依頼できるかどうかも確認しておくと安心です。

死亡届提出後の必要手続きと注意点

死亡届の提出はあくまでも最初のステップです。その後にも様々な手続きが必要となります。ここでは死亡届提出後の手続きについて解説します。

火葬許可証取得と火葬までの流れ

死亡届を提出すると、同時に火葬許可申請も行い、火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ火葬を行うことができないため、死亡届と火葬許可申請は一連の流れで行うのが一般的です。

火葬許可証を取得後、葬儀社を通じて火葬場の予約をします。多くの地域では、火葬場の予約状況によって葬儀の日程が決まることも珍しくありません。

火葬当日は火葬許可証を火葬場に提出します。火葬後には「火葬証明書」が発行されることがあり、これは埋葬や納骨、死亡に関連する各種手続きの際に必要となることがあります。

死亡届提出後の主な官公庁手続き

死亡届提出後、14日以内に以下の手続きが必要です。

  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度の資格喪失手続き
  • 介護保険証の返還
  • 国民年金・厚生年金の死亡届
  • 遺族年金の請求
  • 世帯主変更の手続き(故人が世帯主だった場合)
  • 各種福祉サービスの利用停止手続き

また、30日以内に行うべき手続きとしては以下のものがあります。

  • 故人名義の銀行口座の凍結手続き
  • 不動産や車の名義変更手続き
  • 生命保険金の請求
  • 葬祭費・埋葬料の請求

遺族にとっては多くの手続きが必要となりますが、葬儀社によっては手続きのリスト作成や相談サポートも行っていますので、積極的に活用するとよいでしょう。

葬儀社が教える死亡届に関するよくある質問

死亡届に関して、遺族の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。疑問点の解消にお役立てください。

提出期限に間に合わない場合はどうなる?

死亡届の提出期限(死亡を知った日から7日以内)に間に合わない場合、法律上は過料が科される可能性があります。しかし、やむを得ない理由がある場合は柔軟に対応してもらえることが多いです。

ただし、火葬許可証は死亡届を提出して初めて取得できるため、提出が遅れると火葬や葬儀のスケジュールに影響が出る可能性があります。可能な限り速やかに提出するよう心がけましょう。

海外での死亡の場合は、提出期限が3ヶ月以内と長くなっていますが、現地での手続きと日本での手続きの両方が必要になるため、早めに在外公館(大使館・領事館)に相談することをお勧めします。

死亡届のコピーは取れる?保管は必要?

死亡届を提出すると、原本は役所に保管されます。必要に応じて、提出前にコピーを取っておくことをお勧めします。特に、死亡診断書部分は今後の各種手続きで参照することがあるため、コピーがあると便利です。

ただし、死亡届のコピーは公的証明書として使用できません。必要に応じて、役所から「死亡届受理証明書」や「除籍謄本」などの公的証明書を取得することになります。

死亡届に関する書類は、相続手続きや各種給付金の申請などに関連することがあるため、死亡届のコピーは5年程度保管しておくとよいでしょう。

死亡届提出以外で葬儀社に依頼できる手続き

葬儀社は死亡届の提出代行だけでなく、様々な死後の手続きについてサポートを提供しています。ここでは葬儀社に依頼できるその他の手続きについて解説します。

葬儀社がサポートする主な行政手続き

多くの葬儀社では、以下のような行政手続きのサポートを行っています。

  • 火葬許可申請の代行
  • 埋葬許可申請の代行
  • 死亡に関する各種証明書の取得代行
  • 葬祭費・埋葬料の申請サポート
  • 市区町村への各種届出手続きの案内

葬祭費・埋葬料の申請は葬儀社が直接行えるケースも多く、遺族の負担軽減に役立ちます。これらの給付金は葬儀費用の一部として充当されることが一般的です。

また、故人が加入していた健康保険や国民健康保険によって、葬祭費・埋葬料の金額や申請方法が異なりますが、葬儀社はそれらの違いを熟知しており、適切なアドバイスを提供できます。

葬儀後の諸手続きサポートサービス

最近では、葬儀社が提供するサービスの幅が広がり、葬儀後の諸手続きをサポートするプランを用意している葬儀社も増えています。具体的には以下のようなサポートがあります。

  • 死亡関連手続きのチェックリスト作成
  • 年金・保険の請求手続きサポート
  • 銀行口座や各種契約の解約手続きサポート
  • 不動産や自動車の名義変更手続きサポート
  • 公共料金や新聞などの契約変更・解約サポート
  • デジタル遺品(SNSアカウントなど)の整理サポート

これらのサービスは基本の葬儀プランに含まれていない場合が多いため、必要に応じて追加料金を支払うことになります。ただし、遺族が一つ一つの手続きを調べて行うよりも効率的で、見落としも少なくなるメリットがあります。

まとめ

死亡届の提出は重要な手続きです。今回の記事では、死亡届の基本から提出方法、葬儀社の役割まで幅広く解説しました。

  • 死亡届は死亡を知った日から7日以内に提出する法的義務がある
  • 届出人は遺族等が行い、葬儀社は代理提出を行うことが一般的
  • 死亡届の提出と同時に火葬許可申請も行うことで、葬儀・火葬の手続きがスムーズに進む
  • 葬儀社に依頼することで、書類の不備防止や手続きの負担軽減というメリットがある
  • 死亡届提出後も多くの行政手続きが必要となるため、葬儀社のサポートを活用するとよい

大切な方との別れは心身ともに負担の大きい時期です。行政手続きは専門家である葬儀社に相談しながら進めることで、遺族の方々の負担を軽減しつつ、確実に必要な手続きを行うことができます。不明点があれば、葬儀社のスタッフに遠慮なく質問してください。

  • 死亡届