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突然の訃報で、葬儀費用が思いのほか大きな負担となることがあります。東久留米市の「葬祭費(葬儀補助金)」を把握しておくことで、経済的な負担や手続きの手間を軽減できます。本記事では、対象者の確認方法、支給額の目安、申請期限や窓口、申請に必須の書類一覧を具体的に整理し、スムーズに申請を行えるようにサポートします。また、郵送や代理申請の対応方法、よくある差戻し事例とその防止策も解説しています。この記事を読んで、必要書類を揃え、窓口での手続きをスムーズに進められる状態にしましょう。
葬祭費(葬儀補助金)は、東久留米市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者が死亡した場合、遺族が申請できる一時金です。この制度の目的は、葬儀に伴う経済的負担を軽減することです。ただし、全額を補填するわけではなく、給付額は一定です。東久留米市の場合、標準的に50,000円が支給の目安となりますが、状況によって変動するため、事前に確認することが重要です。
支給対象は、故人が東久留米市の国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者であった場合の遺族です。喪主や近親者が申請を行います。支給されないケースには、すでに他の保険から支払われた場合(例:被用者保険の埋葬料)や第三者の賠償・補償がある場合が含まれます。事前に確認しておくことをおすすめします。
申請期限は葬儀日(または火葬日)の翌日から2年以内です。提出先は故人の住民票がある自治体で、東久留米市では市役所の保険年金課(国民健康保険係等)が窓口となります。期限を過ぎると申請が受理されないことが多いため、できるだけ早めに手続きを行ってください。
申請前に窓口で確認しておくと、手続きをスムーズに進めることができます。
申請には以下の書類が必要です。原本とコピーを整理して準備しておくと、スムーズに進められます。
特に、領収書には金額・日付・支払先が明記されているかをチェックしましょう。不明瞭な場合は葬儀社に再発行を依頼してください。
申請は以下の手順で行います。1) 被保険者であったかの確認、2) 必要書類の準備、3) 申請書の記入と提出、4) 審査、5) 振込です。
領収書や書類の名義に不一致がないか再確認し、不明点があれば窓口で相談しましょう。
葬祭費は一時金であり、通常は所得課税対象にはなりません。しかし、相続財産や賠償金が絡む場合は、整理が必要です。税理士に相談することをおすすめします。
窓口に電話する際は、故人の氏名、死亡日、保険証の有無、葬儀実施日、申請者の氏名と連絡先を伝えるとスムーズです。郵送申請の場合は、送付先住所や必要書類の枚数などを事前に確認してください。
申請ミスの代表例は、領収書名義と振込口座名義の不一致や申請書の記入漏れです。これらを防ぐためには、領収書を受け取った際に即コピーを取り、申請書は事前に記入例に沿って記載しておくと安心です。
詳細な申請手順については、[こちら](https://www.comwellceremony.co.jp/)でご確認いただけます。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお電話ください。0120-22-5940でお待ちしております。

