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ご不安なときは、まずは状況をお聞かせください。相続税や公的給付の手続きは、落ち着いて順番に進めればきちんと整います。本稿では、相続税で葬儀費用を差し引く考え方と、板橋区(板橋本町・本蓮沼・中板橋・大山〈板橋区〉・志村坂上 など)にお住まいだった方に向けた必要書類や進め方を、実例を想定してわかりやすくまとめました。領収書の保存方法、香典や保険金との整理、申告書の書き方の要点まで、手順を具体的にご案内します。
そもそも何から始めればよいか分からず、ご不安に思われる方が多くいます。分からない点は、私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」が、いまのご事情に合わせて道筋を一緒に整えます。
相続税の計算では、被相続人に係る葬儀費用は原則として「債務及び葬式費用」として相続財産から差し引くことができます。大切なのは、実際に支出したことを後から説明できるようにすることです。支払先・日付・金額が分かる領収書や契約書、火葬の事実が分かる公的書類(例:火葬証明書)など、根拠となる書類を原本で保管しておくと安心です。
ただし、葬儀に関わる支出であっても、すべてが自動的に控除の対象になるわけではありません。例えば墓地・墓石の購入は将来の財産形成に当たるため控除対象外になりやすく、費目ごとに注意が必要です。判断が迷われるときは、税務署での事前相談や税理士へのご相談をご検討ください。
初めて出る専門語には補足を添えています。例:斎場(葬儀場)、式場(葬儀を行う部屋)、ご遺族(お亡くなりになった方のご家族)。
役所手続きに要した実費や、死亡診断書の写しの交付に要した費用なども、葬儀のために直接支出されたと判断されれば対象になり得ます。領収書が手元にないときは、通帳の記録や契約書、関係者の署名入りの説明書で補強できるよう整理しておきましょう。
支出の目的や時期をメモしておくと、申告時の説明がしやすくなります。費目の区分に迷う場合は、早めの確認が安心です。
相続税申告で葬儀費用を差し引くときは、申告書の「第13表」に債務及び葬式費用の明細を記載します。支払先・支払日・金額・負担者を明確にし、領収書の原本をそろえましょう。火葬の事実が分かる公的書類(例:火葬証明書)や、葬儀社との契約書・見積書・請求書なども合わせて保管しておくと確認がスムーズです。
領収書が複数枚に分かれる場合は、項目別にファイル分けし、支払いの流れを通帳記録で補強しておくと安心です。
ご不明点はお電話が早く確実です。状況をお聞きしたうえで、必要書類のそろえ方から第13表のまとめ方までご案内します。0120-22-5940
香典や死亡保険金、会社の福利厚生によるご支援など、葬儀に充てた受取額がある場合は、「総支出」からそれらを差し引いた「実質負担額」を控除額の目安として整理します。
例:総支出100万円 −(香典20万円 + 保険金30万円)= 実質負担50万円。各金額の出どころが分かる資料を添えておくと説明がしやすくなります。なお、保険金の支払額はご契約に応じて異なります。
板橋区では、国民健康保険の葬祭費、後期高齢者医療の葬祭費、生活保護の葬祭扶助制度(葬祭費補助金)があります。いずれも、葬儀を行ったことが分かる書類(葬儀社の領収書、請求書、会葬礼状、火葬証明書など)、申請者の本人確認書類、振込先口座の分かるものが基本です。金額は自治体により異なりますが、東京都は概ね5〜7万円の幅で設定されることが多いです。
書類は制度ごとに追加要件があるため、来庁の前に板橋区の案内で必要物を確認しておくと落ち着いて進められます。板橋本町や本蓮沼、中板橋・大山(板橋区)・志村坂上など板橋区内の地域にお住まいの方も、基本的な流れは同じです。
「どの制度が使えるか」を一緒に整理します。必要な確認項目だけ先にお伝えしますので、まずはお電話でご相談ください。0120-22-5940
板橋本町周辺で費用を抑えるためには、同じ人数・同じ内容で2〜3社から項目別のお見積りを取り、内容を並べて確認することが有効です。口頭の合意は誤解のもとになりやすいため、必ず書面で残しましょう。
比較する際は、式場(葬儀を行う部屋)使用料、安置(お亡くなりになった方を火葬の日まで安静にさせること)の日数と料金、ご搬送距離と回数、返礼品の有無、お料理の有無などをそろえるのが要点です。互助会の契約条件や解約返戻の取り扱いも、契約書の文言で確認しておくと安心です。
当社プランの目安(東京都・会員併用時)
直葬火葬式(1〜10名ほど):47,900円〜/一日葬(5〜30名ほど):300,293円〜/家族葬(5〜50名ほど):322,293円〜。
詳細は状況により変わります。具体的な内容はお話を伺ったうえでお見積りをご案内いたします。
ご判断の流れに迷う方が多くいらっしゃいます。私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」は、東京都内に家族葬に適した斎場を多数ご用意しています(例:板橋区の「コムウェルホール板橋」など)。1日1組の貸切や、家族葬にちょうどよい広さの式場もございますので、身内の方だけで温かくお見送りいただけます。
「式場はどのくらいの広さがいいか」「安置はどうするか」など、最初の一歩から伴走します。東京都の多数地域で口コミ1位の実績があり、創業50年以上の経験でご案内します。0120-22-5940
相続税の申告期限は、亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内です。公的給付は、原則として2年以内に申請します。期限を過ぎると不利益が生じるおそれがあるため、早めの整理が安心です。
よくあるつまずきは、(1)領収書の紛失、(2)香典や保険金の未整理、(3)申請書類の記載不備です。紙とスキャンの二重保存、来庁前の必要物確認、税務署での事前相談が有効です。
最初は、領収書や支払い記録を一式にまとめ、どの制度を使う可能性があるかを確認することから始めると落ち着いて進められます。税務の判断が必要な場合は税務署や税理士へ、生活保護や福祉給付に関するご相談は区の福祉窓口へ。分からないところは、私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」がご事情を伺いながら道筋を整えます。
より具体的な内容は、以下のページでもご確認いただけます。
「どれが合うのか分からない」という場合は、まずはお話を伺ってから最適なご案内をいたします。


領収書などで支払いを説明できれば、被相続人に係る葬儀費用は相続税の「債務・葬式費用」として差し引くことができます。墓地・墓石の購入、継続的な法要、香典返しは原則として対象外です。
まず葬儀社や式場に領収書の写し発行を相談し、通帳の記録や契約書、関係者の署名入りの説明書で補強します。申告前に税務署で相談し、代替資料で認められるか確認しておくと安心です。
葬祭費は、加入していた医療保険の区の担当窓口で申請します。生活保護に関するご相談は福祉の窓口です。必要物は事前に案内に沿って確認しておくと、来庁時の手続きがスムーズです。
相続税では、実際に支出した葬儀費用を明細化し、根拠書類とともに第13表へ整理することが要点です。墓地・墓石や継続的な法要、香典返しは対象外になりやすいため、費目の区分に注意しましょう。
板橋区(板橋本町・本蓮沼・中板橋・大山〈板橋区〉・志村坂上 など)での公的給付は、必要な確認項目をそろえ、早めに申請することが安心につながります。分からない点は、私たち「家族葬の四季風(しきかぜ)」が現在のご事情に合わせて伴走し、道筋を一緒に整えます。