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死亡届の提出方法を徹底解説|期限や必要書類に注意 | 板橋、町田、西東京、江戸川、八王子、小平、東久留米、杉並(高円寺・西荻窪)の葬儀なら家族葬の四季風(コムウェルセレモニー)
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死亡届の提出方法を徹底解説|期限や必要書類に注意
大切な方を亡くされた際に必要となる「死亡届」の提出。悲しみの中で進める手続きだからこそ、スムーズに済ませたいものです。しかし、期限や必要書類についての正確な知識がないと、手続きに手間取ってしまうことも少なくありません。この記事では、初めて死亡届を提出する方にもわかりやすく解説します。死亡届の目的から提出先、必要書類、期限、そして提出後に必要となる手続きまで、一連の流れを把握することで、遺族の負担を少しでも軽減できるよう情報をまとめました。
死亡届とは?基本的な目的と意義
死亡届は、日本国内で亡くなった方を公的に登録するための重要な法的手続きです。この届出により、故人の戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
日本国籍の方だけでなく、日本国内で亡くなった外国籍の方についても死亡届の提出が必要です。これは国籍に関わらず、日本国内での死亡を正確に記録し、法的に認めるための公的な証明手続きとなります。
また、死亡届を提出することで、埋火葬許可証の発行手続きも同時に行われます。法律上、埋葬や火葬を行うには、この許可証が必須となるため、葬儀や火葬を執り行う前に必ず死亡届を提出する必要があります。
死亡届の法的根拠
死亡届の提出は戸籍法第86条に基づいて義務付けられています。これにより、国内で発生したすべての死亡例を正確に把握し、人口動態統計や公衆衛生政策に反映させることができます。
また、死亡届を提出することで、故人の権利義務関係が明確になり、相続手続きなどの法的手続きを進める準備ができます。このように死亡届は、社会秩序の維持という側面からも重要な役割を担っています。
死亡届の提出に必要な書類と準備物
死亡届の提出には、いくつかの重要な書類が必要です。事前に準備しておくことで、手続きの負担を軽減できます。
死亡届書と死亡診断書
死亡届の中心となる書類は、死亡届書と死亡診断書(または死体検案書)です。これらは一体となった様式で、医師または医師同様の立場の専門家が記入する部分と、届出人が記入する部分に分かれています。
届出人が記入する際は、黒インクのペンまたはボールペンを使用してください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用できないため、適切な筆記用具を用意しましょう。記入ミスを防ぐためにも、事前に記入例を確認しておくと安心です。
死亡診断書は医療機関から発行されるもので、一度提出すると返却されません。後々必要になることも考えられるため、提出前にコピーを取っておくと安心です。
届出人の本人確認書類
死亡届を提出する際には、届出人の本人確認書類も必要です。一般的には以下のいずれかの書類が求められます。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
- 年金手帳
本人確認書類は自治体によって要件が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
印鑑の必要性(廃止の動き)
従来、死亡届をはじめとする戸籍届書には押印が必要でした。しかし、令和3年9月1日以降、戸籍届書への押印は任意となりました。届出人が希望すれば押印しても問題ありませんが、必須ではなくなっています。
ただし、自治体によっては移行期間中であったり、他の手続きで印鑑が必要になる場合もあるため、念のため印鑑を持参しておくと安心です。特に実印や認印があると、死亡届以外の関連手続きでも役立つことがあります。
死亡届の提出期限と届出人の範囲
死亡届には法定の提出期限が設けられており、これを守ることが重要です。また、誰が届出人になれるかも法律で定められています。
死亡届の提出期限
死亡届は、死亡の日または死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。この期間内に提出できないと法律違反となる可能性があるため、期限を厳守することが重要です。
7日目が役所の閉庁日(土曜・日曜・祝日など)にあたる場合は、翌開庁日まで期限が延長されます。
なお、国外で亡くなった日本国籍の方の場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届け出る必要があります。この期限は国内での死亡と比べて長く設定されていますが、できるだけ早めに手続きを進めることをおすすめします。
届出人になれる人の範囲
死亡届を提出できる人(届出人)は以下の通りです。
- 死亡者の親族(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)
- 同居人
- 死亡地の家主、地主、家屋・土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(要証明書等)
一般的には、最も近い親族(配偶者や子など)が届出人となることが多いですが、事情によっては上記の範囲内で適切な人が届出人となります。
なお、届出書類を役所の窓口まで持っていく行為自体は、代理人でも可能です。ただし、届出人欄には実際の届出人(上記の範囲に該当する人)の氏名を記入する必要があります。
死亡届の届出先と受付時間
死亡届の提出先には複数の選択肢があり、状況に応じて最も便利な場所を選ぶことができます。また、受付時間も自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
提出できる場所(届出地)
死亡届は以下のいずれかの場所で提出することができます。
- 死亡者の本籍地がある市区町村役所
- 死亡地(亡くなった場所)の市区町村役所
- 届出人の住所地または所在地の市区町村役所
これらの選択肢の中から、最も都合の良い場所を選んで提出することができます。例えば、故人の自宅で亡くなり、遺族も同じ市区町村に住んでいる場合は、その地域の役所で手続きをするのが一般的です。
病院や施設で亡くなった場合は、その場所を管轄する市区町村役所でも手続きが可能です。状況に応じて、最も移動の負担が少ない場所を選ぶとよいでしょう。
受付時間と窓口
多くの市区町村役所では、戸籍担当窓口で平日の午前8時30分から午後5時頃まで死亡届を受け付けています。ただし、自治体によって受付時間は異なる場合があります。
一部の自治体では、平日の夜間や土日祝日にも対応しているところがあります。例えば、水曜日の夜間や日曜日の午前中に窓口を開設している自治体もあります。
役所の閉庁時間(夜間・休日)に届出が必要な場合は、多くの自治体で宿直窓口が設置されています。この場合、書類を預かり、翌開庁日に正式な審査が行われることが一般的です。葬儀や火葬の予定がある場合は、埋火葬許可証の発行タイミングを確認しておくことが重要です。
死亡届の記入方法と注意点
死亡届の記入には特定のルールがあり、正確に記入することで手続きをスムーズに進めることができます。ここでは具体的な記入方法と注意点を解説します。
死亡届の基本情報記入
死亡届の記入欄は大きく分けて、医師が記入する死亡診断書の部分と、届出人が記入する届出書の部分に分かれています。届出人が記入する主な項目は以下の通りです。
- 死亡者の氏名、性別、生年月日
- 死亡者の本籍地と筆頭者
- 死亡者の住所
- 死亡の年月日と場所
- 届出人の氏名、住所、続柄
記入の際は、正確な情報を黒インクのペンかボールペンで記入します。特に本籍地や筆頭者の情報は、事前に確認しておくことをおすすめします。不明な場合は、故人の住民票や運転免許証などで確認できることがあります。
よくある記入ミスと対処法
死亡届の記入で多いミスには以下のようなものがあります。
- 本籍地の記入間違い(市町村名の漏れや間違い)
- 筆頭者の記入ミス(正確な漢字表記や名前の間違い)
- 続柄の間違った記入(法的な続柄と一般的な呼び方の混同)
- 死亡日時の記入ミス(診断書との不一致)
記入ミスがあった場合は、二重線で消して訂正印を押す方法ではなく、基本的には新しい用紙に書き直すことが求められます。正確な情報を事前に準備し、記入前に確認する習慣をつけることで、ミスを防ぐことができます。
自信がない場合は、役所の窓口で記入方法を確認しながら進めるのも一つの方法です。多くの自治体では、記入のサポートを行っています。
死亡届提出後の流れと埋火葬許可証
死亡届を提出した後には、埋火葬許可証の発行や他の行政手続きが控えています。これらの流れを理解しておくことで、円滑に進めることができます。
埋火葬許可証の発行と重要性
死亡届を提出すると、通常はその場で埋火葬許可証が発行されます。この許可証は、故人を埋葬または火葬するために法律上必須の書類です。火葬場ではこの許可証の提示を求められるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
夜間や休日に死亡届を提出した場合、埋火葬許可証の発行が翌開庁日になることがあります。葬儀や火葬の予定がある場合は、この点を考慮して計画を立てる必要があります。
なお、埋火葬許可証は再発行が困難な場合があるため、コピーを取っておくことをおすすめします。また、火葬後は火葬場から「火葬証明書」が発行されますので、こちらも大切に保管しましょう。
戸籍謄本の取得と死亡記載
死亡届が受理されると、故人の戸籍に死亡の記載がされます。この処理には通常1〜2週間程度かかりますが、自治体によって異なる場合があります。
相続手続きなどで急ぎ戸籍謄本が必要な場合は、死亡届を提出する窓口で「早急に戸籍に死亡記載をしてほしい」旨を相談すると、対応してもらえる場合があります。
死亡記載がされた戸籍謄本は、相続手続きや各種名義変更など、故人に関する様々な手続きで必要となります。複数部数取得しておくと便利です。
また、死亡届の提出により故人の住民票は自動的に消除されますが、住民票除票(除かれた住民票)として5年間保存されます。これも各種手続きで必要になることがあるため、必要に応じて取得しておきましょう。
死亡届提出後に必要な各種手続き
死亡届を提出した後にも、様々な行政手続きが必要となります。これらを計画的に進めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
社会保障関連の手続き
故人が利用していた各種社会保障制度についての手続きが必要です。主なものには以下があります。
- 健康保険証の返還と葬祭費の申請
- 介護保険証の返還
- 国民年金・厚生年金の資格喪失手続き
- 遺族年金の請求(該当する場合)
- 障害者手帳の返還(該当する場合)
これらの手続きは、遺族が各窓口で行う必要があります。市区町村によっては「おくやみコーナー」など、死亡関連手続きをワンストップで案内するサービスを設けているところもあります。
その他の必要な手続き
社会保障以外にも、故人の名義となっている様々な契約や財産についての手続きが必要です。
- 銀行口座や郵便貯金の凍結・解約
- 不動産や自動車の名義変更
- 電気・ガス・水道などの契約変更
- 携帯電話や固定電話の契約解除
- クレジットカードの解約
- 保険金の請求
これらの手続きには、死亡診断書のコピーや戸籍謄本など、様々な書類が必要となります。多くの自治体では「おくやみハンドブック」などの死亡後の手続きガイドを配布していますので、活用するとよいでしょう。
手続きが多いため、リストを作成し計画的に進めると効率的です。特に相続関連の手続きは期限があるものも多いため、早めに対応することが重要です。
特殊なケースにおける死亡届の取り扱い
通常の死亡以外の特殊なケースでは、死亡届の提出方法や必要書類が異なることがあります。ここでは代表的な特殊ケースについて解説します。
事故や不審死の場合
事故や自殺、他殺の疑いがある場合、または死因が不明な場合は、通常の死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。これは、警察による検視や医師による検案の後に作成される書類です。
このような場合、警察の捜査が入るため、死亡届の提出までに時間がかかることがあります。警察からの指示に従い、手続きのタイミングを調整することが重要です。
また、検死や司法解剖が行われる場合は、通常よりも遺体の引き取りが遅れることがあります。葬儀社とも連携し、スケジュールを調整する必要があります。
国外での死亡の場合
日本国籍の方が国外で亡くなった場合、現地の日本大使館または領事館で「死亡届」を提出します。また、本国(日本)においても死亡届を提出する必要があります。
国外での死亡の場合、提出期限は死亡の事実を知った日から3か月以内と、国内の場合(7日以内)に比べて長く設定されています。
国外で発行された死亡証明書などの書類は、原則として日本語訳を添付する必要があります。また、アポスティーユ認証や領事認証が必要になる場合もあるため、現地の日本大使館や領事館に確認することをおすすめします。
遺体の日本への搬送が必要な場合は、現地の葬儀社や日本大使館・領事館のサポートを受けながら進めることになります。手続きが複雑になるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
死亡届に関するよくある質問と回答
死亡届の提出に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。
期限に関する質問
Q: 死亡届の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A: 法律上は過料の対象となる可能性がありますが、実際には事情を説明し、できるだけ早く提出することが重要です。故意に遅らせたわけではないことを説明しましょう。
Q: 故人が亡くなったのは確かだが、死亡日がはっきりしない場合はどうすればいいですか?
A: このような場合は、発見した日を基準に医師や警察と相談して死亡推定日を決定することになります。専門家の判断に従って手続きを進めましょう。
提出方法に関する質問
Q: 死亡届をオンラインで提出することはできますか?
A: 現時点では、死亡届は紙の書類での提出が必要です。マイナンバーカードを利用した電子申請には対応していません。
Q: 死亡届を郵送で提出することはできますか?
A: 原則として死亡届は窓口での提出が必要です。ただし、特別な事情がある場合は自治体に相談してみることをおすすめします。
Q: 葬儀社に死亡届の提出を依頼することはできますか?
A: 多くの葬儀社では、遺族に代わって死亡届の提出を代行するサービスを提供しています。ただし、届出人の署名は本人が行う必要があります。詳細は利用する葬儀社に確認してください。
書類に関する質問
Q: 死亡診断書を紛失してしまった場合、再発行はできますか?
A: 死亡診断書は医師が発行するものであり、再発行が可能な場合もあります。発行した医療機関に相談してみましょう。
Q: 死亡届の控えはもらえますか?
A: 死亡届を提出する際に「受理証明書」の交付を申請することができます。これにより、死亡届が受理されたことの証明を受け取ることができます。必要に応じて申請しましょう。
Q: 埋火葬許可証を紛失した場合はどうすればいいですか?
A: 埋火葬許可証を紛失した場合は、速やかに発行した自治体に相談してください。再発行の手続きが必要になりますが、自治体によって対応が異なります。
死亡届提出の流れと注意点
死亡届の提出は、大切な方を亡くされた際に必要となる最初の公的手続きです。この記事では死亡届の提出方法から必要書類、期限、そして提出後の手続きまで詳しく解説してきました。
- 死亡届は死亡の日または死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要がある
- 届出に必要な書類は死亡届書と死亡診断書(または死体検案書)で、医師が記入する部分と届出人が記入する部分がある
- 死亡届は本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役所で提出できる
- 埋火葬許可証は死亡届提出時に発行され、火葬や埋葬に必須の書類となる
- 死亡届提出後も、健康保険・年金・銀行口座・各種契約など多くの手続きが必要
悲しみの中で進める手続きは大変ですが、この記事を参考に計画的に進めていただければ幸いです。不明点がある場合は、お住まいの市区町村役所や葬儀社に相談することをおすすめします。多くの自治体では「おくやみコーナー」などのサポート体制を整えていますので、積極的に活用してください。